収益力の低下や増大する借入金によって、財務内容や資金繰りの悪化等が生じており、経営困難な状況にあるとき、事業再生に向けた取組を進めて行きたいと思う一方で、何から始めればよいのかわからないというお悩みもあると思います。本支援では、中小企業活性化協議会が、金融機関から返済猶予や債務減免等の支援を受けなければ事業再生が困難という状況にある中小企業の事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施します。
収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象
協議会の再生支援では、事業の収益力を改善しながら、金融機関にリスケジュール(又は債権放棄等)などの金融支援を依頼することで、経営再建を進めます。事業再生に取り組んでいることは、商取引先には通常知らされませんので、風評による信用低下を回避しやすいです。経営に「入院治療や手術」が必要な状況と考え、再生への意欲を持ち続けることが大切です。
再生支援
再生支援では、原則として以下の基準を満たした再生計画の作成を支援します。
- 実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目途に実質的な債務超過を解消する。
- 経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目途に黒字に転換する。
- 再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる。
※小規模な事業者の場合、再生計画成立後2事業年度目から、3事業年度連続して営業キャッシュフローがプラスになることや、相談企業が事業継続を行うことが、相談企業の経営者等の生活の確保において有益であることをもって、基準を満たすものと認定する場合があります。
この基準を満たさない計画であったとしても、将来上記条件を満たす本格的な再生計画の策定を予定した計画(プレ再生計画)も作成を支援しています。
プレ再生支援
原則として協議会の再生支援では上記の数値基準を満たす必要がありますが、現状、何らかの要因によってそれが困難な場合に、将来の本格的な再生計画の策定を目指し、事業計画の実現可能性を高めるためにアクションプランの実効性を確認・検証したり、滞納公租公課の解消等を目的に策定する3事業年度(再生計画成立年度を含まない)を限度とする暫定的なリスケジュール計画の策定も支援します。
参考資料等
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生計画策定支援実施要領)(2024年4月1日改定) (203.3KB)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生計画策定支援実施要領Q&A)(2025年1月29日改定) (252.7KB)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊3(中小企業再生支援スキーム)(2022年12月26日改正) (518.5KB)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4(中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順)(2022年4月1日作成) (226.3KB)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4(中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順)書式集及び参考書式【一体型用】(2025年2月10日改定) (141.7KB)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4(中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順)Q&A(2025年2月10日改定) (264.5KB)
- 協議会スキームの相談企業が第二会社方式を利用した場合の各種補助金事業における取扱いについて(令和7年7月30日作成) (133.1KB)
【ご参考】詳しい情報はこちらをご覧ください。
中小企業庁HP プレ再生支援・再生支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/02.html